第1条(名称)
本会は、「大南バレーボール倶楽部」(dainan volleyball club)(以下、本倶楽部)と称します。
第2条(所在および事務局)
本倶楽部の所在および事務局は、本倶楽部代表宅へ置く。
第3条(目的)
スポーツを通じて、メンバーの健康増進と、人々をつなぎ地域の発展に貢献するため。
第4条(活動内容)
本倶楽部は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1.大岡南小体育館でソフトバレーボールの定期練習を行う。(本倶楽部の主活動)
2.大岡南小校区ソフトバレーボール大会の開催。(年2回の開催を目指す)
3.大岡校区およびその他団体が主催するソフトバレーボール大会への出場。(年2~3回)
4.本倶楽部ホームページ、またはグループLINEによる情報発信。
5.その他、本倶楽部の目的を達成するために必要な活動。
第5条(組織)
本倶楽部は、以下のメンバーで組織する。
1.本倶楽部が掲げる目的に賛同し、自発的に参加できる人。
2.倶楽部の運営に積極的に参加できる人。
3.ソフトバレーボールを心底から楽しいと感じることができる人。
第6条(会費)
本倶楽部の会費は次の通りとする。
1.メンバーおよび役員から年会費500円を徴収する。(年度が変わって初めて定期練習に参加した際に徴収)
もしくは、定期練習に参加したメンバーから毎回50円を徴収する。(年会費を支払ったメンバーは除く)
2.定期練習以外の活動で必要な費用は、別途参加者から徴収する。
3.退会時、年会費の返金は行わない。
第7条(会計年度)
会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
運営費の収支は、年に1回の収支報告を必須とし、代表が全メンバーに報告する。
<会費が使われる主な支出>
・大岡校区学校施設開放事業運営委員会 年間登録料3,000円
・ボール代(2個) 年間約3,400円
第8条(メンバー)
定期練習に参加した時点から本倶楽部のメンバーとする。
ただし、大岡校区在住で、高校生を除く18歳以上であること。
第9条(退会)
メンバーは、申告することによって任意で退会することができる。
第10条(強制退会)
以下の場合は、メンバー本人の意思に関係なく退会させることができる。
1.1年間倶楽部活動への参加がない場合。
2.倶楽部の運営に支障をきたす行為を行なった場合。
3.公序良俗に反する行為を行なった場合。
4.メンバーおよび役員が当該メンバーを認めない場合。
5.その他、上記に相当する行為を行なった場合。
第11条(役員)
本倶楽部の運営のために、次の役員を置く。
1.代 表 1名
2.副代表 1名
第12条(役員の選出と任期)
役員は、メンバーの推薦または立候補によって選出し、メンバーの過半数の承認をもって決定する。
任期は、4月1日から3月31日までの1年とする。
臨時役員が選任された場合は、その日から3月31日までとする。
第13条(役員の解任)
役員の解任が認められた場合は早急に役員ミーティングを行ない、臨時の役員を決定する。
ただし、以下の場合は任期中であっても役員を解任することができる。
1.心身の故障により任務継続が不可能となった場合。
2.退会せざるを得ないとき。
3.メンバーより不信任案が提出された場合。
4.役員から辞退の申告があった場合。
第14条(役員とメンバーの任務)
役員は倶楽部の発展と円滑な倶楽部運営に努める。
役員及びメンバーの任務は次のとおりとする。
1.代表は、メンバーの管理、会計、ホームページの運用を担う。
2.役員は、グループLINEの運用、活動時のメンバー統括を担う。
3.役員は、毎月22日に大岡中学校で開催される大岡校区学校施設開放事業運営委員会の打合せに1名出席する。
4.役員及びメンバーは、大岡校区学校施設開放事業運営委員会が依頼する行事に協力する。
第15条(保険)
本倶楽部は、スポーツ団体保険への加入を行わない。
本倶楽部内での事故及び過失はメンバーの責任とし、当該メンバーの保険を適用する。
第16条(個人情報の取り扱い)
本倶楽部では、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、メンバーの個人情報の保護に万全を尽くします。
また、個人情報の管理は一括して代表が行い、メンバーの情報を役員と共有します。
第17条(個人情報の収集)
本倶楽部では、次のような場合に必要な範囲で個人情報を収集することがあります。
1.本倶楽部へのメンバー登録。
2.本倶楽部へのお問合せ。
3.その他倶楽部の運営に必要な場合。
第18条(個人情報の利用目的)
本倶楽部では、取得した個人情報を第三者に開示または提供することはありません。
ただし、次の場合は除きます。
1.メンバー本人からの同意がある場合。
2.警察からの要請など官公署からの要請の場合。
3.法律の適用を受ける場合。
第19条(個人情報の開示や訂正等)
本倶楽部は、メンバー本人からの自己情報の開示や訂正、削除などの要請があった場合は確実に応じます。
また、メンバー資格を失効した場合も速やかに削除します。
第20条(変更・細則)
この規約のほか、本倶楽部の詳細は役員の承認を得ることで変更できるものとする。
また、変更する内容は役員に一任する。
付則
1.この規約は、承認された翌日から施行する。
本規約は2020年10月22日より施行します。
本規約は2021年04月01日より改定施行します。